知っておこう!預貯金の相続手続きのながれ

預貯金の口座名義人が亡くなるとその口座は凍結されます。

そうすると、口座の現金を自由に引き出すことができなくなります。口座の現金を引き出すためには相続の手続きが必要となります。

必要な相続の手続きの方法とはどのようなものなのでしょうか?

1、預貯金の相続手続きのながれ

預貯金の相続手続きのながれ

 

 

1-1、亡くなられた方の口座の残高証明書の取得

亡くなられた方が生前に取引をしていた銀行等の金融機関に対して、残高証明書の発行依頼をしましょう。

残高証明書の発行を受ければ亡くなられた方がどの金融機関にどのような口座があり、いくら残高があるかが把握でき、また遺産分割協議書に記載する預貯金の口座番号等が把握することができます。

残高証明書の発行に必要なもの

  1. 各金融機関の残高証明書発行依頼書
  2. 口座名議人が死亡の記載のある戸籍謄本等
  3. 依頼者が相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
  4. 依頼者の実印および発行が6ヶ月(3ヶ月)以内の印鑑証明書
  5. 発行手数料(金融機関により異なります。)

基本的に即日、発行されます。ただし、金融機関の繁忙期の月末(毎月25日以降)等は避けた方がいいと思います。

1-2、必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の収集

亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本を各役所より取り寄せます。(一部の金融機関では、亡くなられた方の15歳くらいから死亡までの戸籍謄本等で手続きをしてくれる場合もあります。不明な場合には手続きをされる金融機関に確認された方がいいと思います。)

また、各相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。金融機関の窓口で手続きをする相続人の方は、各相続人に戸籍謄本を用意してもらうように伝えましょう。

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1-3、相続人全員の遺産分割協議書または相続手続依頼書への署名・押印

遺産分割協議書を作成してある場合にはその遺産分割協議書に相続人の全員の署名・押印が必要です。

また、遺産分割協議書を作成せず預貯金の相続手続きをすることも可能です。

その場合には、各金融機関が用意している相続手続依頼書(または、相続手続請求書)に必要事項を記載して相続人全員の署名・押印が必要です。

遺産分割協議書または、相続手続依頼書(または、相続手続請求書)に各相続人が署名する場合、必ず住所欄には印鑑証明書に記載してある住所と同じく記載しましょう。印鑑証明書の住所欄の記載と違う場合、やり直しまたは、実印で訂正印を求められますから注意しましょう。)

遺産分割協議書または、相続手続依頼書(または、相続手続請求書)に署名・押印する時に各相続人に印鑑証明書の用意を求めましょう。(あまり早く印鑑証明書を用意してしまうと、相続手続きが終わる前に印鑑証明書の発行から3ヶ月(または6ヶ月)が過ぎてしまい、再度印鑑証明書を取得しなければならなくなります。)

1-4、金融機関の窓口での手続き

以下の用意が終わったら、相続人の中の代表者が金融機関の窓口に行きましょう

  • 戸籍謄本等の必要書類の収集
  • 遺産分割協議書または、相続手続依頼書(または、相続手続請求書)の署名・押印
  • 相続人全員の印鑑証明書の用意

金融機関の窓口で手続きする場合、必ず以下のものも持っていきましょう

  • 亡くなられた方名義の預金通帳およびカード
  • 窓口にいく相続人(代表者)の実印
  • 亡くなった方の預金を取得する相続人の通帳

これ以外にも各金融機関によって必要な物もあるので確認をしましょう。

2、まとめ

預貯金の相続手続きのながれは以上の通りです。

決して難しい手続ではありませんが、確実に時間が掛かります。また、金融機関は土日・祝日が休みなので平日の手続きとなります。

また、なるべくスムーズに手続きが終わるように金融機関の繁忙期(月初め、月末)は避けましょう。

もし、平日はお仕事で時間が取れない場合には専門家に任せることをお勧めします。