誰がどれだけもらえるの?覚えておきたい法定相続分。

家とサボテン

複数の法定相続人がいる場合、亡くなられた方の財産を誰にどれだけ取得(承継)させるか決めなければなりません。

この時、複数の法定相続人のあいだで争いが起こらないように分割割合の目安が法律で定められています。

その分割割合の目安となる定めを「法定相続分」といいます。

では、「法定相続分」はどのように法律で定めてあるのでしょうか?

1、法定相続分が定めてある意味

相続において、亡くなった方が遺言を残すことなく、複数の相続人どうしの話し合いによっても合意が得られない場合、どう相続人のあいだで財産を分割するか困ってしまいます。

そのような時に、法律で定めてある「法定相続分」に従って財産を相続人のあいだで分けることになります。

この「法定相続分」は、相続人がなんにんいるか、どの様な相続人なのかによって異なります。

一方、亡くなった方は遺言で「法定相続分」と異なる割合を自由に指定することも可能です

これを「指定相続分」と言います。

2、法定相続分の内容

この「法定相続分」は相続人がなんにんいるか、どの様な相続人なのかによって異なります。
よって以下のような割合で相続分が決まります。

2-1、相続人が配偶者のみ

配偶者の相続分の円グラフ 相続人が配偶者のみの場合、亡くなった方の遺した財産は配偶者に承継されます。

 

2-2、相続人が配偶者子供である場合

配偶者と子供の相続分の円グラフ 相続人が配偶者と子供の場合、亡くなった方の遺した財産は、それぞれ2分の1づつとなります。

また、子供が複数いる場合には子供の相続分(2分の1)をその子供の人数で均等分されます。

 

 

2-3、相続人が配偶者の場合

配偶者と親の相続分の円グラフ相続人が配偶者と親(父、母)の場合、亡くなった方の遺した財産は、配偶者が3分の2、親(父、母)が3分の1となります。

もし、亡くなった方の両親(父、母)がいる場合には、親の相続分(3分の1)を均等分します。

 

 

2-4、相続人が配偶者兄弟姉妹の場合

配偶者と兄弟姉妹の相続分の円グラフ

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、亡くなった方の遺した財産は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1なります。

もし、兄弟姉妹が複数いる場合には兄弟姉妹の相続分をその兄弟姉妹の人数で均等分されます。

 

 

3、まとめ

相続人の相続分は法律により一定の割合が決まっています。

これが「法定相続分」です。

亡くなった方は遺言で自由に(ただし、遺留分の問題あり)各相続人の相続分を決めることが出来ます。

亡くなった方が特に遺言等で相続分の指定をしていない場合には、この法律に定めてある「法定相続分」を基準に相続人のあいだで相続分を決めることになると思います。

もし、相続人のあいだで相続分に対する不明点等があったら、専門家に相談することをお勧めします。