遺留分てなに?遺留分の基礎知識1

青空とお家

「遺留分」をご存知でしょうか?

「遺留分」とは、亡くなられた方(被相続人)の有していた相続財産について、一定の法定相続人に対してその相続財産の一定の割合を取得(承継)することを保証することです。

この「遺留分」があることにより、亡くなられた方の法定相続人は相続財産の一定割合を取得(承継)することができます。

1、遺留分を有する相続人は?

冒頭で説明したように「遺留分」は、亡くなられた方の相続財産の一定割合を法定相続人に取得(承継)することを保証することと説明しました。

しかし、法定相続人は配偶者(妻または夫)、直系卑属(子供、孫)、直系尊属(親、祖父母)、兄弟姉妹です。

この中の兄弟姉妹には「遺留分」はありません。

よって、法律の定めでは、相続人である兄弟姉妹には亡くなられた方の相続財産の一定割合を取得(承継)できる保証はありません。

「遺留分」の対象となるものは相続人である配偶者(妻または夫)、直系卑属(子供、孫)、直系尊属(親、祖父母)だけです。

残念ですが、相続人である兄弟姉妹の方は亡くなられた方の相続財産を全く取得(承継)できない場合があります。

2、遺留分の割合は?

法定相続人の誰が「遺留分」を有しているかわかったと思います。

それでは次に、亡くなられた方の相続財産のどのくらいの割合が「遺留分」によって、法定相続人に保障されるのでしょうか?

2-1、相続財産に対する総体的遺留分

「遺留分」の割合(遺留分権利者に残されるべき相続財産に対する割合)を理解するためにはまず、総体的遺留分の理解が必要です。

総体的遺留分とは、亡くなられた方の相続財産のうち亡くなられた方が自由に処分(誰に財産を取得(承継)させるか決めることができる部分)できる財産の除いた財産のことを言います。

わかりやすく言うと、亡くなられた方の相続財産のうち一定の法定相続人が必ず取得(承継)できる財産のことです。

この総体的遺留分は、法定相続人が誰なのかで相続財産に対する割合が違います。

  1. 法定相続人が直系尊属(親、祖父母)のみの場合・・・相続財産の3分の1が総体的遺留分
  2. 法定相続人が直系卑属(子供、孫)のみの場合・・・・相続財産の2分の1が総体的遺留分
  3. 法定相続人が配偶者(妻または夫)のみの場合・・・・相続財産の2分の1が総体的遺留分
  4. 法定相続人が配偶者および直系卑属の場合・・・・・・相続財産の2分の1が総体的遺留分
  5. 法定相続人が配偶者および直系尊属の場合・・・・・・相続財産の2分の1が総体的遺留分
2-2、相続財産に対する個別的遺留分

個別的遺留分とは、前項で説明した総体的遺留分を各相続人がそれぞれ取得(承継)する遺留分の割合のことです。

個別的遺留分の割合は以下の計算式で出せます。

各相続人の個別的遺留分の割合=総体的遺留分の割合×法定相続分の割合

(具体例1)

夫が亡くなり、その財産(相続財産)を相続人以外のひとに取得させる(遺贈)遺言を残した場合、その法定相続人(配偶者(妻)、子供(2人))の個別的遺留分はいくらか?

(結果)

配偶者(妻)の個別的遺留分=1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4

子供(各2人)の個別的遺留分=1/2(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)×1/2(子供は2人なので)=1/8

よって、配偶者は1/4、子供(各2人)は1/8の相続財産を取得(承継)することが可能です。

(具体例2)

子供が亡くなり、その財産(相続財産)を相続人以外のひとに取得させる(遺贈)遺言を残した場合、その法定相続人(両親)の個別的遺留分はいくらか?

(結果)

両親(各父、母)の個別的遺留分=1/3(総体的遺留分)×1/2(法定相続分)=1/6

よって、両親(各父、母)は1/6の相続財産を取得(承継)することが可能です。

3、まとめ

「遺留分」の基礎的なことを説明してきました。

本来、亡くなられた方の財産は亡くなられた方が自由に処分(誰にどれだけ取得(承継)させるか決めること等)ができるはずです。

しかし、それでは残された家族等(法定相続人等)の権利の保障ができません。

よって、家族等(法定相続人等)の権利を保障するためにも遺留分が法律で定められています。