遺産分割協議書とは?

話し合い

遺産分割協議書とはなぜ作るのでしょうか?

遺産分割に関して共同の相続人のあいだで一定の内容の合意が成立した場合、当事者間の口約束でも可能です。

しかし、その協議の合意内容を当事者(共同の相続人)以外に証明する場合には、書面にしておく必要があります。また、後で当事者間(共同相続人)で争いが発生した場合にも書面にしておくと安心です。

その意味でも遺産分割協議書を作る事は大切なことです。

1、遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、共同の相続人のあいだで亡くなった方(被相続人)の財産(借金等の債務も含みます。)をどのように分けるか協議した内容を書面にしたものです。

よって、どの様に記載するかという決まった規則はありません。

しかし遺産分割協議書を作成する場合、注意すべきことはあります。

2、遺産分割協議書の作成上の注意点

共同相続人のあいだで遺産分割が成立し、その内容を遺産分割協議書にする場合には以下の点に注意が必要です。

  1. 共同相続人のあいだで、だれがどの財産を取得するかを明記します。ただし、どの財産なのか当事者(共同相続人)以外のものでもわかるように財産を特定する事項を記載する必要があります。
  2. 相続人の住所は、印鑑証明書に記載してある住所表示と同様に書く必要があります。
  3. 捺印はすべて実印です。実印を印鑑登録していない場合、必ず実印を登録しましょう。
  4. 実印の押印は、印影がわかるようにしっかりと押印する必要があります。
  5. 遺産分割協議書が2枚以上になる場合には、各用紙のあいだ(つなぎめ)に共同相続人の全員の実印での契印が必要となります。
  6. 遺産分割協議書は、原則共同相続人の人数分作成し、各相続人が1通ずつ所持できることが望ましいです。
  7. 後で争いになる恐れがある場合には、公正証書にして遺産分割協議書の証拠力を高くすることも必要です。

3、まとめ

遺産協議の話し合いがまとまり、その内容を協議書に表す場合、後に争うとならないようにしっかりと記載する必要があります。

また、相続財産の手続きにとって遺産分割協議書はとても大切な書類です。

当事者(共同相続人)以外のものが内容をみてもわかるようにすることも必要です。

もし、遺産分割協議書の作成に不安があるのなら、専門家に相談することをお勧めします。