知っておこう!遺産分割協議書作成に必要な書類
相続の手続きをするうえで、遺産分割協議書を作成する必要があると思います。
その遺産分割協議書を作成するために必要な書類にはどのようなものがあるのでしょうか?
遺産分割協議書に記載すべき相続財産の内容によって、異なります。
どのような相続財産があるかによって、遺産分割協議書作成に必要な書類は何かを見ていきましょう。
1、遺産分割協議書の作成に必ず必要な書類
遺産分割協議書を作成するにあたり、必ず必要な書類は亡くなった方(被相続人)の「戸籍謄本等」です。
遺産分割協議書には、まず亡くなった方(被相続人)の名前、本籍、最後の住所地等を記載します。
亡くなった方(被相続人)の名前、本籍等は戸籍謄本(または除籍謄本)により確認できます。
また、亡くなった方(被相続人)の住所に関しては、「戸籍の附票」により確認できます。
次に、遺産分割協議書に相続人の本籍を記載するため、相続人の「戸籍謄本」が必要です。
亡くなった方(被相続人)、相続人の「戸籍謄本等」は、遺産分割協議書の作成以外にも相続の手続きに必ず必要となる書類です。最初に取得しておきましょう。
2、不動産が相続財産にある場合
相続財産の中に不動産がある場合、遺産分割協議書に相続財産である不動産の内容を記載する必要があります。
遺産分割協議書の不動産の記載に必要な書類は、2つあります。
1つ目は、亡くなった方(被相続人)の所有していた不動産を確認するために「名寄帳」が必要です。
この「名寄帳」で、亡くなった方(被相続人)の所有していた不動産を把握できます。
ちなみに、この「名寄帳」は、亡くなった方(被相続人)の住所地の役場で取得可能です。
2つ目は、亡くなった方(被相続人)の所有していた不動産の「不動産登記簿謄本」です。
この「不動産登記簿謄本」の内容を遺産分割協議書に記載します。
これにより、どの不動産が遺産分割協議の目的になったのかを特定することができます。
よって、不動産に関しては、「名寄帳」・「不動産登記簿謄本」が必要です。
3、預貯金が相続財産にある場合
次に、預貯金が相続財産に含まれている場合はどうでしょう。
遺産分割協議書には、預貯金の金融機関名、支店、口座番号、預金金額の記載は必要となります。
(ただし、預貯金金額までの記載が無くても問題ありません。)
亡くなった方(被相続人)の金融機関の通帳があれば、それをもとに遺産分割協議書に記載しましょう。
しかし、すべての金融機関の通帳があるかわからない場合や、金融機関が名称などを変更(合併等)している場合等があるので、「残高証明書」を取得して、それをもとに遺産分割協議書に記載することをお勧めします。
4、株式が相続財産にある場合
次に、株式が相続財産に含まれている場合はどうでしょう。
遺産分割協議書には、株式名、株式数の記載が必要です。
もし、手元に亡くなった方の所有する株式の株券があれば、それを見ながら記載します。
しかし、株券がない場合には、株式に関する「配当金の通知」(1年に1回、または2回送られてきます。)、「株主総会の案内状」で、株主名簿管理人(主に信託銀行、証券会社等)を確認し、株主名簿管理人に問い合わせをして、亡くなった方の所有する株式の銘柄、株式数を確認して遺産分割協議書に記載しましょう。
5、自動車が相続財産にある場合
次に、自動車が相続財産に含まれている場合はどうでしょう。
自動車が相続財産に含まれている場合、その自動車の「車検証」が必要です。
その「車検証」をもとに、車名、登録番号(ナンバー)、車体番号等の記載が必要です。(最低限、登録番号、車体番号は記載が必要です。)
相続財産の自動車の「車検証」を用意して、遺産分割協議書に記載しましょう。
6、まとめ
以上、相続財産の内容によって遺産分割協議書に記載するために必要な書類を書きました。
ただし、遺産分割協議書に相続財産を記載する方法等は特に決まった規則はありません。
しかし、後になってトラブルの原因にならないように必要な書類を用意して、だれが見てもわかるようにちゃんと記載することが大切です。
もし、不明な点があるならば専門家に相談することをお勧めします。