知っておきたい、死亡保険金と相続

 

保険と書いた紙と虫眼鏡

多くの人が生命保険に加入しています。この生命保険は、特定の人の生死を保険事故とし、その保険事故の発生した場合に保険会社が契約上の一定の受取人に保険金を支払います。

生命保険の死亡保険金は、人が亡くなられると一定の金額の保険金請求権が発生します。

この保険金請求権(保険金を受け取る権利)は相続財産に含まれるのでしょうか?

1、死亡保険金と相続の関係

人が亡くなった時の死亡保険金は相続財産に含まれるのでしょうか?

もし、含まれるのであれば亡くなられた方の遺言等がある場合を除き、遺産分割の対象となるはずです。

しかし、死亡保険金は相続財産には含まれません。実務では、亡くなられた方が生前契約した生命保険契約に基づく死亡保険金はその契約上の受取人の固有の財産なります。

よって、亡くなられた方の相続財産に含まれないため遺産分割の対象にもなりません。

ただし、亡くなられた方と保険会社が交わした契約内容によっては注意すべき点があります。

2、注意すべき点

保険契約上の受取人が誰になるのかにより、死亡保険金請求権の扱いが異なります。

以下の事例を参考にしてください。

事例1

亡くなった方が契約し、自らが被保険者、相続人の中の一定のものを受取人とした場合

(具体例) 夫が保険契約を自らが契約の当事者(被保険者)として、妻を受取人にして契約した場合、夫が亡くなられた場合。

(結果)夫の死亡保険金の請求権は妻に属し、他の相続人(例えば子供等)は死亡保険金の請求権を有しない。

事例2

亡くなった方が契約し、自らが被保険者、受取人を単に「相続人」と指名した場合

(具体例)夫が保険契約を自らが契約の当事者(被保険者)として、受取人を特定のものとせず、単に「相続人」と示した場合、夫が死亡した場合。

(結果)夫の死亡保険金の請求権は保険事故(夫が亡くなった時)の発生時の相続人に当然に属し、遺産分割の対象とはなりません。
よって、亡くなった夫に妻、子供がいる場合には、それぞれが死亡保険金の請求権を取得します。

事例3

亡くなった方が契約し、自らが被保険者、受取人を定めなかった場合

(具体例)夫が保険契約を自らが契約の当事者(被保険者)として、受取人を特に定めず、夫が死亡した場合。

(結果)事例2と同様、亡くなられた夫の相続人に当然に死亡保険金の請求権は属し、遺産分割の対象となりません。

よって、亡くなった夫に妻、子供がいる場合には、それぞれが死亡保険金の請求権を取得します。

事例4

第3者が契約し、亡くなった方が被保険者、かつ受取人の場合

(具体例)妻が夫を被保険者かつ受取人として保険契約し、夫が死亡した場合。

(結果)夫の死亡による死亡保険金の請求権は、夫の相続人に属し、遺産分割の対象とはなりません。

よって、亡くなった夫に妻、子供がいる場合には、それぞれが死亡保険金の請求権を取得します。

3、まとめ

亡くなられた方が生前に契約していた保険契約による死亡保険金の請求権は、原則、遺産分割の対象となる相続財産の範囲には入りません。

各相続人に死亡保険金の請求権は属します。

身近なひとが亡くなり、相続が発生するとその財産の範囲がわかりずらいと思います。

もし、ご心配な点があるのなら専門家に相談をお勧めします。