知っておきたい!除籍謄本、改製原戸籍、戸籍の附票の基礎知識。

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身近な方がお亡くなりになり遺産相続の手続きをする場合、戸籍謄本を集めなければなりません。

しかし、遺産相続の手続きにはその他にも必要なものがあります。
その代表定なものが、「除籍謄本」、「改製原戸籍謄本」、「戸籍の附票」等です。

これらのものの基礎的な知識を知ったうえで、遺産相続の手続きを始めましょう。

1、除籍謄本とは。

遺産相続の手続きをする場合、戸籍謄本の他に「除籍謄本」が必要となる場合があります。

通常、戸籍に記載されている方全員がその戸籍から除かれた(このことを「除籍」と言います。)場合、その戸籍は戸籍簿から除かれます。(このことを「消除」と言います。)

その戸籍簿から除かれた(消除された)戸籍の写しのことを、「除籍謄本」と言います。

戸籍から除かれる=除籍」とは、具体的に以下の場合が考えられます。

  • 婚姻して親の戸籍から除かれる場合
  • 死亡した場合
  • 離婚した場合(ただし、配偶者が戸籍の筆頭者の場合)
  • 分籍した場合                   等

この場合には、戸籍から除かれた方に「除籍」の文言と除籍理由が戸籍に記載されます。

よって、戸籍に記載されている方全員が、以上の理由等ですべて戸籍から除かれたその戸籍の写しを「除籍謄本」と言います。

この「除籍謄本」は本籍地の市区町村役場の戸籍係の窓口で交付請求できます。

2、改製原戸籍とは。

遺産相続の手続きをする場合、戸籍謄本、除籍謄本とともに「改製現戸籍謄本」が必要になる場合もあります。

この「改製原戸籍謄本」とは何でしょう?

戸籍の記載方法、記載内容については、法律等で具体的に定められています。

しかし、この記載方法、内容が戸籍の作成されてから何度も変更されました。
この方法、内容の改正により新たな形式で戸籍が作り替えられます。これを「改製」と言います。

この新たに作られた戸籍(改製された戸籍)の元の戸籍(古い形式の戸籍)のことを「改製原戸籍」と言います。
この「改製原戸籍」の写しを「改製原戸籍謄本」と言います。この「改製原戸籍謄本」も除籍の一種です。

なお、「改製原戸籍」は現在の戸籍である「現戸籍」と区別するため読み方を「かいせいはらこせき」といい、「現戸籍」を「げんこせき」を読んで区別する役所もありますので、読み方に注意が必要です。

「改製現戸籍謄本」の取得も本籍地の役所の戸籍係の窓口で交付請求できます。

3、戸籍の附票について。

遺産相続の手続きにおいて、亡くなられた方の住所地を確認する場合があります。(特に不動産の名義変更等)

その場合、亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本等では確認できません。(戸籍謄本等は住所地の記載はありません。)そのような時、どうしましょう?

その時は、「戸籍の附票」を取ることにより住所地を確認することができます。

戸籍の附票」には、その方の住所の移り変わりの記録が記載されています。

戸籍の附票」には、亡くなられた方の最後の住所地のみでなく、それまでの住所も記載されているため、亡くなられた時の住所の前の住所を知ることもできます。

戸籍附票」は、本籍地の役所の戸籍係の窓口に交付請求して取得します。

4、取得費用について。

最後に、それぞれの取得費用は以下の通りです。

除籍謄本(妙本) 750円
改製原戸籍謄本(妙本) 750円
戸籍の附票 300円