相続手続きに必要な戸籍の基礎知識。

役所窓口

遺産相続の手続きには必ず、戸籍謄本が必要です。
しかし、「戸籍謄本とは?」、「戸籍謄本には何が記載されているのか?」、「どこで取得するのか?」などわからないことがいっぱいあります。
戸籍について理解を深め、遺産相続の手続きをスムーズに行えるようにしましょう。

1、戸籍とは?

そもそも「戸籍」とは何でしょう。

「戸籍」とは、日本国民の出生から死亡までの身分の事柄を公の帳簿に記録・管理・証明するためのものです。

日本国籍のない方は戸籍の登録がありません。(一部例外もあります。)

また、戸籍は「1つの夫婦とこれと氏を同じくする未婚の子」をひとつの単位として作られています。よって、戸籍に記載のある方の出生、婚姻、死亡等、及び親子、夫婦、兄弟関係等の関係の証明します。

2、戸籍に記載される事柄

「戸籍」には以下の事項が記載されます。

    1. 本籍地
    2. 氏名
    3. 出生の年月日
    4. 戸籍に入った原因及び年月日
    5. 実父母の氏名及び実父母との続柄
    6. 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
    7. 夫婦については、夫または妻である旨
    8. 他の戸籍から入ったものについては、その戸籍の表示
    9. その他法務省令で定める事項

よって、親族関係等が戸籍を見ることにより、明らかになるので遺産相続の手続きには必要なのです。

3、戸籍の種類について。

3-1、「戸籍謄本」と「戸籍妙本」の違い

「戸籍」には、「戸籍謄本」と「戸籍妙本」があります。

「戸籍謄本」とは、役所に保管されている戸籍の原本の全てを写した書面のことを言います。

「戸籍妙本」とは、役所に保管されている戸籍の原本の一部を抜粋して写した書面の事を言います。
戸籍に記載されている方の中の特定の方のみの記載事項の写しが「戸籍妙本」です。

3-2、戸籍の電子化について

近年の事務手続きの効率化に伴い、戸籍事務も電子化(コンピューター化)になってきました。

それに伴い、「戸籍謄本」、「戸籍妙本」の名称が変更になりました。

「戸籍謄本」が「全部事項証明書」、「戸籍妙本」が「一部事項証明書」となりました。しかし、全ての市区町村役場が完全に電子化されていないため従来通りの名称での取り扱いとなっているところもあります。

遺産相続の手続きに必要な戸籍の写しは、「戸籍謄本」がほとんどです。

4、どこで戸籍は取れるの?

遺産相続の手続きに必要な戸籍謄本をどこで取る事ができるのでしょう。

戸籍は、その記載されている方の「本籍地」にあります。よって、必要とする方の本籍地の役所の戸籍係の窓口にて交付請求をして取得します。「本籍地」は必ず住所地と同じとは限りません。よって必要となる方の「住民票等」で「本籍地」を確認して請求しましょう。また、戸籍謄本の郵送請求も可能です。

4、戸籍謄本等の取得費用について。

戸籍謄本等を取得する場合、一定の費用が掛かります。

戸籍謄本 450円(1部)
戸籍妙本 450円(1部)

5、まとめ

すべての遺産相続の手続きには、戸籍謄本が必要です。しかし、日常生活で戸籍謄本を必要とする場面は、就職やパスポートの取得など、ごく限られた場合しかありません。ましてや、自分以外の方の戸籍謄本の取得する場面などありません。

しかし、遺産相続の手続きには多くの戸籍謄本等が必要になります。

これまで書いた内容は本当に基礎的な戸籍の知識です。もし、複雑な戸籍謄本等が必要な場合、多くの戸籍謄本等の収集が必要な場合には専門家への依頼も検討されることをお勧めします。