押さえておきたい!法定相続人の基礎知識
身近な方がお亡くなりになり、相続が発生した場合、まず相続人は誰であるかがわからないと大変です。
そのような時、法律では相続人を確定するためのルールがあります。
そのルールに基づいて、誰が相続人になるのかを確定します。
1、法定相続人と法定順位
相続が発生すると、「誰が」、「どれだけ」遺産をもらう権利があるかと言うことが問題になります。
その事について、法律ではちゃんとしたルールを定めています。
1-1、常に相続人となるものは。
お亡くなりになった方の配偶者(亡くなられた方の妻、夫)は、常に相続人となります。
よって、配偶者はいかなる時でも亡くなられた方の遺産をもらう権利があります。
ただし、配偶者であっても亡くなられた方と離婚(婚姻関係の解消)をした方は相続人にはなれません。
1-2、第一順位の相続人は。
配偶者については、常に相続人になります。
それ以外の相続人も、法律によりちゃんとしたルールによって確定します。
まず、配偶者とともの相続人になるもの(第一順位)はお亡くなりになった方の子供です。
「お亡くなりになった方の子供」とは以下のものが該当します。
- 嫡出子・・・法律上の婚姻関係のもとで生まれた子供。
- 非嫡出子・・法律上の婚姻関係のないもとで生まれた子供。この場合、父親の相続人となる為には、父親の認知が必要です。母親の相続人になる為には、無条件で相続人をなります。
- 養子・・・・養子縁組(法律上の親子関係をつくるもの)により、お亡くなりになった方の子供。
- 胎児・・・・お亡くなりになった方の出生前の子供。胎児は相続発生時点ではまだ生まれてませんが、相続では生まれたものとして相続人になります。ただし、死産の場合には、相続人とはなりません。
1-3、第二順位の相続人とは。
お亡くなりになった方に子供(1-2で説明したものたち)がいない場合には、直系の尊属(お亡くなりになった方の親、祖父母等)が相続人となります。
ただし、お亡くなりになった方の両親が共に亡くなられている場合のみ、祖父母(生存している場合に限る)が相続人になります。また、亡くなられた方が普通養子縁組をしている養子である場合には、その方(お亡くなりになった方)の実親、養親、ともに相続人となります。
1-4、第三順位の相続人とは。
亡くなられた方の子供(1-2で説明したものたち)、直系の尊属(1-3で説明したものたち)のいない場合には、お亡くなりになった方の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹には、異母(母親が違う兄弟姉妹)、異父(父親が違う兄弟姉妹)兄弟も含みます。
1-5、代襲相続について。
以上の順位で、相続人が決まっていくルールが法律に定められています。
ここで注意することは、「代襲相続」です。
代襲相続とは、相続人である子供が相続開始時点にすでに亡くなられている場合(亡くなられた方よりも前に亡くなられている場合)または、一定の事由に該当する場合には、その子供(相続人となるべき子供の子供)が相続人となります。
これを「代襲相続人」と言います。
また、代襲相続人となるべきもの(お亡くなりになった方の孫。)もすでに亡くなられている場合、または、一定の事由に該当する場合には、その代襲相続人となるべきものの子供(亡くなられた方のひ孫。)が相続人となります。
これを 「再代襲相続人」と言います。
兄弟姉妹が相続人となる場合にもこの「代襲相続」のルールが当てはまります。
ただし、兄弟姉妹が相続人となる場合には「代襲相続」(兄弟姉妹の子供=亡くなられた方の甥、姪が相続人になること。)はありますが、「再代襲相続」(甥、姪の子供が相続人になること。)はありません。
1-6 代襲相続の原因
相続人となるべきもの(子供、兄弟姉妹)が、相続開始時に既に亡くなられている場合には「代襲相続」になることをお伝えしましたが、それ以外にも「代襲相続」が発生する場合があります。
相続人となるべきものが「欠格」「廃除」の場合にも「代襲相続」が発生します。
ただし、相続人となるべきものが「相続放棄」の場合にはならないことに注意が必要です。
2、まとめ
以上のような相続人の確定に必要な基本的ルールが、法律には定められたいます。
その事を理解したうえで遺産相続の手続きを勧めましょう。