こんな場合はどうする?共同相続人以外が遺産分割協議に参加する場合。

契約書

遺産分割協議の話し合いの当事者は共同相続人です。
しかし、共同相続人の資格があっても一定の条件がある場合には、共同相続人本人以外のものが

話し合いに参加することになります。

みなさまが、遺産相続の手続きのために遺産分割協議をする場合には注意が必要です。

1、相続人が行方不明である場合

お亡くなりになった方の戸籍謄本等を集め、共同相続人が確定した場合に、各相続人に連絡をしようとしたが

相続人の中に連絡がつかない方がいる場合があります。

その方の最後の住所地は「戸籍の附票」等で確認できるが、今現在の住所地又は、居所が不明な場合があります。

その場合、住所、居所の調査をしても尚、不明な場合にはその方(行方不明の相続人)の「不在者財産管理人」を裁判所に決めてもらう請求をしなければなりません。

もし、行方不明(ここでは生死が不明も含む。)の相続人を無視して遺産分割協議をしても、その協議は無効となってしまいます。(よって、遺産分割協議に基づく相続財産の分割も、もちろん無効です。)

不在者財産管理人を決めてもらう請求先の裁判所は、「不在者の従来の住所地または居所を管轄する家庭裁判所」、従来の住所地または居所が不明の場合、「不在者の最後の住所地または居所を管轄する家庭裁判所」です。(最後の住所地等もわからない時は、「財産の所在地等を管轄する家庭裁判所」)

不在者財産管理人を決めてもらったら、管理人を含めて遺産分割協議を行いましょう。

2、相続人に未成年者がいる場合

もし、共同相続人の中に未成年者がいる場合はどうするのでしょうか。法律上(民法)では、未成年者の法律行為に制限が規定されています。

よって、遺産分割協議のような法律行為は相続人である未成年者に代わって法定代理人=親権者(その未成年者の親)が行なうことになります。

しかし、例え相続人である未成年者の法定代理人=親権者でも、未成年者に代わって遺産分割協議に参加できない場合があります。

  1. 親権者(親)と未成年者(子)が共に共同相続人である場合
  2. 親権者(親)を同じくする複数の未成年者(子)の相続人いる場合

1の場合は、共同相続人の親権者(親)が共同相続人の未成年者(子)の代理人となると、未成年者(子)の利益が損なわれる恐れがある為です。

2の場合は、複数の共同相続人の未成年者(子)の全員の代理人が、同じ親権者(親)になってしまうと一部の未成年者の利益を損なう恐れがある為です。

この場合は、親権者(親)が未成年者(子)のために、裁判所に特別代理人(未成年者の相続人の代理人)を決めてくれるように請求します。ただし、1の場合には、親権者(親)が共同相続人でない場合には必要ありません。

また、2の場合には、複数の未成年者のうち親権者(親)が代理人になっていない未成年者に対してのみ、特別代理人を決めてもらう請求を裁判所に依頼します。

3、相続人の判断能力を欠く、著しく不十分な場合

共同相続人の中には、高齢のため判断能力を欠く、著しく不十分な場合もあります。特に、亡くなられた方の兄弟姉妹等が相続人の場合、亡くなられた方が高齢である場合にはその相続人も高齢である場合がほとんどです。

この場合、このような相続人の含める遺産分割協議は成立いない場合があります。

判断能力に疑問がある相続人に対しては、診断されている医師の意見を聞いて、裁判所に成年後見人を決めてもらう請求を検討すべきです。

4、まとめ

遺産相続の手続きにおいて、遺産分割協議はもっとも重要な手続きです。この協議が有効に成立できない場合、

その後の手続きも、すべてやり直しとなってしまう場合があります。

相続人の確定に必要な書類を集めて、相続人を確定しても、その相続人が必ずしも遺産分割協議の話し合いに参加することが出来るとは限りません。当事者として参加すべきものかそうでないかは法律の知識も必要になってきます。

慎重な対応が求められる要素です。