知っておこう!法定相続人の資格を失う事由(相続欠格)
だれが相続人になるかは、法律により一定のルールがあります。
その法律のルールに従って相続人となるものを、法定相続人と言います。
しかし、その法定相続人であっても相続人となることができない場合があります。
できない場合とは、「相続欠格」に該当する場合です。法律にはしっかりと明記されています。
法律に定めてある「相続欠格」とは、どういう内容でしょうか。
1、相続欠格とは?
法律に定められたルールにより、相続人となることが出来るものでも、一定の事由がある場合には、相続人の資格を失うことが法律により定められています。
法律では以下の通り、定められています。
- 故意に被相続人または、相続について先順位もしくは同順位にあるものを死亡するに至らせ、または、至らせようとしたため、刑に処せられたもの。
1、相続人になる資格のあるものが、「被相続人を故意に死亡するに至らせ」、つまり被相続人を殺害し、または、殺害しようとして、刑罰が確定したものは相続人の資格を失うと言うことです。また、自分より先の順番の相続人(法律では相続人となるものの順番が決まっています。ちなみに、子供 ➡ 親 ➡ 兄弟姉妹の順序です。)を殺害し、または、殺害しようとして、刑罰が確定したものも同様です。
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったもの。ただし、そのものに是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りではない。
2、被相続人を殺害した犯人を知っているのに公にしないものも、相続人の資格を失います。
ただし、分別の判断することができないもの、および殺害した犯人の一定の身内は、相続人の資格を失わないと言う例外規定があります。
- 詐欺、または脅迫によって、被相続人が相続に関して遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げたもの。
3、被相続人に対して、詐欺または脅迫の手段で、被相続人が相続に関する「遺言をすること」、「遺言を撤回すること」、「遺言を取り消しをすること」、「遺言を変更すること」等の行為を妨げたもの。
- 詐欺、または脅迫によって、被相続人相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させたもの
4、被相続人に対して、詐欺または脅迫の手段で、被相続人に相続に関する「遺言をすること」、「遺言を撤回すること」、「遺言を取り消しをすること」、「遺言を変更すること」等を強要したもの。
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿したもの。
5、被相続人の相続に関する遺言書を、「偽造」、「変造」、「破り捨てる」、「隠す」等の行為をしたもの。
ただし、判例では、これらの行為の目的が「不当な利益を目的とするもの」でない場合には相続欠格にあたらないとのことです。
以上のようなルールが法律には定められています。
2、相続欠格の効果
以上のような行為を被相続人に対して行った場合、または行為をしなかった場合には、「当然」に相続人となる資格を失います。
ここで注意すべきことは、「当然に資格を失う」と言うことです。「当然に資格を失う」と言うことは、前項であげた行為をした場合、しない行為をした場合には、なんら行為を必要としない(裁判所への訴え、当事者への意思表示等)で相続人の資格を失うことです。よって、法律に記載されている行為をすることで、相続する権利を失います。
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