相続の放棄の手続きと必要書類
身近なひとが亡くなり、相続が発生した場合、ほとんどの相続人の方が相続の手続きをされます。
しかし、いろいろな事情から相続財産を承継したくない方もいます。
その場合、「相続の放棄」の手続きが必要です。その手続きはどのようなものなのか、なにが必要なのか、またどこにいって手続きを行うのか、見てみましょう。
1、相続の放棄のできる人
「相続の放棄」ができるのは、相続人だけです。この場合、代襲相続が発生して相続人となったものももちろん、することができます。
ただし、相続人が「未成年者」「制限行為能力者(被後見人、被保佐人等)」の場合、その法定代理人(未成年後見人、後見人等)が本人に代わって行います。
2、どこに申し立てをするのか
原則は、亡くなられた方(被相続人)の住所地の管轄の家庭裁判所です。よって、亡くなられた方の住所地とは、亡くなられたときに住んでいた場所の管轄の家庭裁判所に申し立てを行います。
3、いつまでに行うか
「相続の放棄」はいつでもできるわけではありません。ちゃんと法律で手続きできる期限が決まっています。その期限は、「自己のために相続の開始を知ったとき」から3箇月以内となっています。
4、必要な書類と費用
「相続の放棄」をする場合、必要な書類が決まっています。「相続の放棄」をする相続人によって必要書類が違います。
4-1、すべての相続人に共通な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
- 相続人(相続の放棄をするもの)の戸籍謄本
4-2、相続の放棄するものが配偶者の場合
- 被相続人の死亡の記載ある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4-3、相続の放棄するものが子供、代襲相続人
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲相続人が相続の放棄をする場合、被代襲者の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4-4、相続の放棄するものが直系尊属(親、祖父母等)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人に子供がいて、すでに死亡している場合、その子供の出生から死亡の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4-5、相続に放棄するものが兄弟姉妹、代襲相続人(甥、姪)
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人に子供がいて、すでに死亡している場合、その子供の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人に子供がいて、すでに死亡している場合、その死亡している子供の子供の出生から死亡までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続の放棄をするものが、代襲相続人(甥、姪)の場合、被代襲者の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
4-6、費用について
費用は、申述人1人につき 800円分の収入印紙と連絡のための郵便切手代。
5、まとめ
相続の放棄は、家庭裁判所への申述が必要です。手続きの期間も定めてあるため早目の準備が必要です。
手続きの内容は裁判所のホームページで確認できますが、もし不安がある場合には専門家への相談をお勧めします。