相続したくない場合の手続きは?(相続放棄)
身近な方がお亡くなりになり相続が発生した場合、お亡くなりになった方の相続財産は当然に相続人が引き継ぐことになります。
しかし、すべての相続人が相続財産を引き継ぎたいとは限りません。その場合、重要となる規定が「相続の放棄」です。
では、「相続の放棄」の規定とはどのようなものなのでしょう?
1、相続の放棄とは?
「相続の放棄」とは、相続人がお亡くなりになった方(被相続人)の財産を引き継ぐことに関して、全面的に否認することです。
よって、相続によって発生したまたは、発生する効果の全てを受け入れることがないということです。「相続の放棄」をしたものは相続発生によりなんら影響は受けません。
2、相続の放棄による効果
相続人になるべきものが「相続の放棄」をした場合、どのような効果が発生するのでしょうか。
以下のようなことが考えられます。
効果1、相続人でなくなる。
「相続の放棄」をすることにより、当然に相続人でなくなります。よって、相続財産に関して一切の権利がなくなります。
また、遺産分割協議に参加することもできなくなり、相続の処分に関しても相続人ではないので権利主張ができません。
よって、「相続の放棄」をしたものを除く遺産分割協議の内容ももちろん有効です。
効果2、相続の債務の弁済義務がなくなる。
「相続の放棄」をすることにより当然に相続人でなくなるため、相続財産の中の債務を弁済する義務は一切ありません。
これは、債権者(お金等を貸しているもの)の請求があっても変わりません。
効果3、代襲相続が発生しない。
「相続の放棄」をすることにより当然に相続人でなくなりまた、その「相続の放棄」をしたものの子供にも代襲相続が発生しません。よって、「相続の放棄」をしたものの直系卑属は、代襲相続により相続人となることはありません。
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これらのことが「相続の放棄」をすることの効果と言えます。
3、相続の放棄の方法
「相続の放棄」をする場合、そのものの意思表示のみでは「相続の放棄」はできません。
家庭裁判所に一定の書類をそろえて、申し立てをすることによりできます。
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4、相続の放棄の手続きの期限
「相続の放棄」は、本来相続人となるべきものが「相続の放棄」をすることにより相続人でなくなるため、多くの利害関係人に対して不利益が生じてしまう恐れがあります。
よって、法律により手続きの期限が定められています。
その期限とは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3箇月以内と定められています。
つまり、「相続の放棄」をしようとするものが、自分が相続人になる相続の開始を知ったときが起点となり、その起点から3箇月以内に法律の定めた手続きをすることが必要となります。
補足判例
「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」の具体的時期
- 相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのため自己が相続人となったことを覚知したときであること。
- 被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識できたときが起点となる
5、まとめ
「相続の放棄」について、その効果、手続き等がわかりずらい場合もあると思われます。
もし、「相続の放棄」をすべきか、しない方がいいか迷われる場合には早めに専門家にご相談をお勧めします。「相続の放棄」の手続きには期限があります。早目の検討が必要です。