これだけは必要!相続手続きに必要は4つの書類

あなたの身近な方がお亡くなりになった場合、必ず相続の手続きが必要となります。
しかし、相続手続きの経験のない方が大多数ではないでしょうか。
あなたの相続手続きが、スムーズに出来るように絶対必要な4つの書類について説明を
したいと思います。
少しでもあなたの相続手続きの役立ば幸いです。では。

1、相続手続きに必要な4つの書類

相続手続きをみなさまが行なう上で以下の書類は必ず取得して頂きたい。

  1. 戸籍謄本等(除籍謄本、改製原戸籍謄本など)
  2. 名寄帳
  3. 固定資産評価証明書
  4. 印鑑証明証

2、4つの書類の内容と必要理由

次に、各書類の内容と相続手続に必要な理由を説明します。

2-1、戸籍謄本等

戸籍謄本が、相続手続に必要であることは多くの方がご存知であると思います。
この戸籍謄本でお亡くなりになった方の相続人を判断するもっとも重要な確認
資料となりますので必ずかつ、確実に書類を取得することが必要です。
戸籍謄本を取得するには、各市町村役場の所定の窓口にて取得することになります。

2-2、名寄帳

名寄帳をご存知と言う方は少数派ではないでしょうか。この名寄帳を取得するこ
とにより、亡くなられた方が所有する不動産(土地、建物)を知ることが出来ます。
お亡くなりになった方の所有する不動産が、一覧表となっているので相続財産を確
定させるためには必要です。
取得するには、各市町村役場の固定資産税係の窓口にて取得することになります。

2-3、固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、名寄帳に記載のある亡くなられた方の所有する不動産の
各評価額の記載のある書類です。
各不動産の評価額は名寄帳にも記載があります。しかし、固定資産評価証明書は、
お亡くなりになった方の不動産に対して相続登記(不動産の名義変更手続き)を
する場合には必ず必要となります。
だから、名寄帳だけでなく必ず固定資産評価証明書も取得してください。
尚、固定資産評価証明書も、各市町村役場の固定資産係で取得出来ますので、名寄帳と
一緒に取得しましょう。

2-4、印鑑証明書

最後に印鑑証明書ですが、相続手続きをするにあたって各書類に必ず実印の押印を
求められます。その実印が本当に相続人の方、本人のものであることの証明するため
の大切な書類です。
この印鑑証明書だけは、他の書類(戸籍謄本等、名寄帳、固定資産評価証明書)と
違い、相続人の各自が取って頂くことになります。
相続人の方の中の誰か1人が取得することが出来ないため、すべての相続人の印鑑証
明書がそろうまでとても時間がかかります。

相続手続きは、すべての相続人の方の印鑑証明書を必要とする手続きがほとんどです。

よって、この印鑑証明書を用意することはとても重要です。
取得先は、各市区町村役場の窓口で取得できます。

3、まとめ

相続手続きをこれから始めようとする方は以上の4つの書類は確実に取得して頂き
たい。
相続手続きをいかにスムーズにかつ、負担を最小限にするかは事前の情報収集と
確実な必要書類の取得です。
みなさまの負担減少に少しでも役に立てば幸いです。