戸籍謄本の取得に知っておきたい4つのポイント!
遺産相続の手続きをみなさまがする場合、必ず必要な戸籍謄本を取り寄せなけらばなりま
せん。
しかし、普段の生活で戸籍謄本を取り寄せることはほとんどありません。ましてや、一度に
何通、何十通も取り寄せることはないと思います。
もし、遺産相続の手続きにおいて戸籍謄本を取り寄せる場合にこの記事をよんで参考にして
下されば幸いです。
ポイント1、戸籍謄本を取得できる方は。
遺産相続の手続きにおいて、自分以外の戸籍謄本を取り寄せる場合は多くあると思います。
しかし、戸籍謄本は、個人の重要な情報が記載されているモノなのでだれても取り寄せること
ができるわけではありません。
戸籍謄本を取り寄せる(請求)ことが出来る方は法律で厳格に定められています。
法律で定められている人
- 戸籍に記載されている者(本人)または、その配偶者、直系の尊属(記載されている方の
親、祖父母等)、直系の卑属(記載されている方の子、孫等)。 - 弁護士、行政書士、司法書士等(但し、受注事件等の業務遂行に必要な場合のみ)
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
以上の方のみが、戸籍謄本の取り寄せが可能です。
よって、亡くなられた方の配偶者(夫、妻)、親、祖父母、子、孫等は比較的簡単に取り寄せをする
事が出来ますが、それ以外(例えば、亡くなられた方の兄弟姉妹等)は「戸籍の記載事項を利用する正当な理由」を証明しないと難しい場合があります。
ポイント2、正当な理由の証明方法。
前項で、「戸籍の記載事項を利用する正当な理由」の証明が必要な場合があるとお伝えしましたが、
証明に必要なものは以下の書類を用意して頂けば大丈夫です。
1、亡くなられた方の兄弟姉妹の方の場合
請求される方が亡くなられた方の兄弟姉妹の方の場合、その亡くなられた方の相続人である事を証明する資料の提示が必要です。(例えば、亡くなられた方との親族関係が分かるもの)
もし、相続人である事の証明する資料が揃わない場合には、専門家に相談されるのも選択肢の1つです。
2、亡くなられた方の直系尊属、卑属の方の場合
請求される方が亡くなられた方の直系尊属、卑属の方の場合には、原則役所の窓口で戸籍と取ることが出来ます。(ただし、本人である身分証明書は必要です。)
3、上記以外の方の場合
請求される方が上記以外の方の場合には、原則、弁護士、行政書士、司法書士等の法律で定められている方以外は、相続人からの委任状が必要となります。
また、委任状を書いた方(委任者)が相続人であることの証明する資料(例えば、亡くなられた方との親族関係がわかるモノ)も必要です。
ポイント3 どこで戸籍謄本を取れるのか。
亡くなられた方の戸籍謄本を取れるのは、亡くなられた方の本籍地です。原則は、亡くなられた時の住所地の役所の戸籍係の窓口に行ってください。
しかし、亡くなられた時の住所と本籍地が違う場合がありますので、確認の意味で、事前に亡くなられた方の住民票を取る事をお勧めします。(ただし、本籍記載の住民票にしてください。)もし、亡くなられた方が生前、本籍を移動させている場合には移動したすべての本籍地の役所の戸籍係に請求することになります。
ポイント4、戸籍謄本を郵送で取り寄せるには。
ご自身で戸籍謄本を取り寄せる為には多くの時間が必要になります。また、役所に取りに行くので
平日の時間になると思います。(ただし、自治体によっては夜間の受付をしているところもあります。)
その場合、郵送取得の方法を有効に使うことで、平日に仕事を休まずに取り寄せることが可能です。
送り先は、必ず亡くなられた方の本籍地の管轄の役所の戸籍係です。
ただし、一部の自治体は独自の事務センターを設置してそこで一括して(複数の自治体の戸籍謄本の郵送請求)手続きする自治体があり、そういう場合には本籍地の役所の戸籍係ではなく、その事務センターに請求することになります。(必ず事前に請求先自治体のホームページで確認するか、電話で問い合わせください。)
戸籍謄本の郵送取得に必要な書類
- 戸籍謄本・妙本等の請求書(各自治体のホームページよりダウンロード可能)
- 身分証明書(原則、顔写真付きのモノ(運転免許のコピーがベストです。))
- 送り状
- 亡くなられた方の直系尊属・卑属以外の方の請求の場合の相続人である事の証明資料
- 手数料の郵便小為替(請求書分)
- 返信用封筒(切手付きで)
- 委任状(請求者本人から委任されている方) 委任状は、各自治体のホームページに書式がダウンロードできます。必ず委任状の各項目はすべて委任者の手書きが原則です。
まとめ
遺産相続に必要な戸籍謄本の取り寄せは、非常に時間と手間が掛かります。
みなさまが普段仕事をし、その合間に取り寄せる場合には、事前の情報収集、郵送取得方法の有効利用等でなるべく負担を少なくしてください。
みなさまの戸籍謄本の取り寄せのお役に立てれば幸いです。